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【公布日】2011.05.11

【公布機関】国家税務総局公告2011年第30号

日本語訳文

税務機関が労働組合経費を代理収受する場合の企業所得税損金算入の証拠に係る問題に関する国家税務総局の公告

労働組合経費の企業所得税損金算入に対する管理をより一層強化するため、ここに、税務機関が労働組合経費を代理収受する場合の損金算入の証拠に係る問題について次にように公告する。

特に公告する。

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