【公布日】2011.02.25
【施行日】2011.06.01
【公布機関】主席令第42号
無形文化遺産法
第1条 中華民族の優秀な伝統文化を継承し、及び発揚し、社会主義精神文明建設を促進し、かつ、無形文化遺産の保護及び保存に係る業務を強化するため、この法律を制定する。
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