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【公布日】2011.02.25

【施行日】2011.06.01

【公布機関】主席令第42号

日本語訳文

無形文化遺産法

第1章  総則

第1条  中華民族の優秀な伝統文化を継承し、及び発揚し、社会主義精神文明建設を促進し、かつ、無形文化遺産の保護及び保存に係る業務を強化するため、この法律を制定する。

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