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【公布日】2011.06.30

【施行日】2011.09.01

【公布機関】主席令第48号

日本語訳文

個人所得税法(改正前)

この法律は、第13期全国人民代表大会常務委員会第5回会議(2018年8月31日公布、同年9月1日施行)により改正されている。

1980年9月10日第5期全国人民代表大会第3回会議により採択
  1993年10月31日第8期全国人民代表大会常務委員会第4回会議により改正
  1999年8月30日第9期全国人民代表大会常務委員会第11回会議により改正
  2005年10月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議により改正
  2007年6月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第28回会議により改正
  2007年12月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第31回会議により改正
  2011年6月30日第11期全国人民代表大会常務委員会第21回会議により改正、同日主席令第48号により公布、同年9月1日施行

第1条 中国境内に住所を有し、又は住所を有さずして境内に居住し、1年を経過した個人は、中国境内及び境外から取得した所得について、この法律の規定により個人所得税を納付する。
  中国境内に住所を有さず、...

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