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【公布日】2011.06.30

【施行日】2011.09.01

【公布機関】主席令第48号

中华人民共和国个人所得税法

個人所得税法(改正前)

この法律は、第13期全国人民代表大会常務委員会第5回会議(2018年8月31日公布、同年9月1日施行)により改正されている。

1980年9月10日第5期全国人民代表大会第3回会議により採択
  1993年10月31日第8期全国人民代表大会常務委員会第4回会議により改正
  1999年8月30日第9期全国人民代表大会常務委員会第11回会議により改正
  2005年10月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議により改正
  2007年6月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第28回会議により改正
  2007年12月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第31回会議により改正
  2011年6月30日第11期全国人民代表大会常務委員会第21回会議により改正、同日主席令第48号により公布、同年9月1日施行

第一条 在中国境内有住所,或者无住所而在境内居住满一年的个人,从中国境内和境外取得的所得,依照本法规定缴纳个人所得税。
  在中国境内无住所又不居住或者无住所而在境内居住不满一年的个人,从中国境内取得...

第1条 中国境内に住所を有し、又は住所を有さずして境内に居住し、1年を経過した個人は、中国境内及び境外から取得した所得について、この法律の規定により個人所得税を納付する。
  中国境内に住所を有さず、...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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