【公布日】2010.03.14
【公布機関】主席令第27号
中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法
全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会選挙法(改正前)
1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过
根据1982年12月10日第五届全国人民代表大会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法〉的若干规定的决议》第一次修正
根据1986年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法〉的决定》第二次修正
根据1995年2月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法〉的决定》第三次修正
根据2004年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法〉的决定》第四次修正
根据2010年3月14日第十一届全国人民代表大会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法〉的决定》第五次修正
この法律は、主席令第33号(2015年8月29日公布、同日施行)により改正されている。
1979年7月1日第5期全国人民代表大会第2回会議により採択、同月4日全国人民代表大会常務委員会委員長令第2号により公布、1980年1月1日施行
1982年12月10日第5期全国人民代表大会第5回会議により改正・採択、同日改正・公布
1986年12月2日第6期全国人民代表大会常務委員会第18回会議により改正・採択、同日主席令第48号により改正・公布
1995年2月28日第8期全国人民代表大会常務委員会第12回会議により改正・採択、同日主席令第36号により改正・公布
2004年10月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第12回会議により改正・採択、同日主席令第29号により改正・公布
2010年3月14日第11期全国人民代表大会第3回会議により改正・採択、同日主席令第27号により改正・公布
第1章 总则
第1章 総則
第1条 根据中华人民共和国宪法,制定全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法。
第1条 中華人民共和国憲法に基づき、全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会選挙法を制定する。
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