【公布日】2010.10.28
【施行日】2010.10.28
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会 主席令第38号
全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会代表法(改正前)
この法律は、主席令第33号(2015年8月29日公布、同日施行)により改正されている。
1992年4月3日第7期全国人民代表大会第5回会議により採択、同日主席令第56号により公布、同日施行
2009年8月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第10回会議により改正・採択、同日主席令第18号により改正・公布、同日施行
2010年10月28日第11期全国人民代表大会常務委員会第17回会議により改正・採択、同日主席令第38号により改正・公布、同日施行
第1条 全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会の代表が法により代表の職権を行使し、代表の義務を履行し、及び代表の役割を発揮することを保証するため、憲法に基づき、この法律を制定する。
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