キャスト中国ビジネス

【公布日】2011.03.23

【施行日】2011.03.30

【公布機関】最高人民法院  法釈[2011]5号

日本語訳文

人民調停合意の司法確認手続に関する最高人民法院の若干の規定

人民調停委員会の調停を経て達成した民事調停合意の司法確認手続を規範化し、かつ、訴訟と非訴訟との連接に係る対立紛争解決メカニズムをより一層確立して健全化するため、「民事訴訟法」及び「人民調停法」の規定により、裁判の実際を考慮して、この規定を制定する。

第1条  当事者が「人民調停法」第33条の規定に基づき共同して人民法院に対し調停合意を確認するよう申し立てる場合には、人民法院は、法によりこれを受理しなければならない。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。