【公布日】2011.03.28
【施行日】2011.04.01
【公布機関】国家税務総局公告2011年第24号
非居住者企業の所得税管理に係る若干の問題に関する国家税務総局の公告
この通知の第5条及び第6条は、国家税務総局公告2017年第37号(2017年10月17日発布、同年12月1日施行)により廃止されている。
この通知の6の(3)、(4)及び(5)は、国家税務総局公告2015年第7号(2015年2月3日発布、同日施行)により廃止されている。
「企業所得税法」及びその実施条例(以下「企業所得税法」という。)により、ここに、非居住者企業の所得税管理に関係する問題について次のように公告する。
1、期限が到来し支払うべきだけれども支払っていない所得につき企業所得税を源泉徴収する問題について
中国境内の企業(以下「企業」という。)及び非居住者企業が利息、リース料及びライセンスに係る権利の使...
特に公告する。
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