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【公布日】2010.12.27

【施行日】2011.01.01

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2010]67号

国家外汇管理局关于实施货物贸易出口收入存放境外管理有关问题的通知

貨物貿易輸出収入の国外預入れの管理を実施することに関係する問題に関する国家外貨管理局の通知(廃止)

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资外汇指定银行总行:
  为提高境内企业资金使用效率,进一步促进贸易投资便利化,根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定,在试点基础上,国家外汇管理局决定自2011年1月1日起在全国范围内实施《货物贸易出口收入存放境外管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》,见附件1)。现将《暂行办法》与操作规程(见附件2)下发给你们,并就有关问题通知如下:

この法令は、国家外貨管理局公告2012年第1号(2012年6月27日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行本店に通知する。
  国内企業の資金使用効率を高め、かつ、貿易投資の便利化をより一層促進するため、「外貨管理条例」の関係規定に基づき、試行を基礎として、国家外貨管理局は、2011年1月1日から全国範囲内において「貨物貿易輸出収入の国外預入れの管理に係る暫定施行弁法」(以下「暫定施行弁法」という。附属書1を参照する。)を実施することを決定した。ここに、「暫定施行弁法」及び操作規程(附属書2を参照する。)を貴局らに示達し、かつ、関係問題について次のように通知する。

一、各分局、外汇管理部应当遵照《暂行办法》,认真开展出口收入存放境外全国推广工作,及时对辖内分支机构及申请开展出口收入存放境外业务的企业进行培训,加强政策宣传,密切跟踪、认真研究解决政策在全国推广过程...

1、各分局及び外貨管理部は、「暫定施行弁法」を遵守し、輸出収入の国外預入れを全国に普及させる業務を誠実に展開し、管轄内の分支機構及び輸出収入の国外預入れに係る業務の展開を申請する企業に対し遅滞なく養成...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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