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【公布日】2011.04.28

【施行日】2011.05.01

【公布機関】国家税務総局公告2011年第28号

国家税务总局关于雇主为雇员承担全年一次性奖金部分税款有关个人所得税计算方法问题的公告

雇用主が被用者のため年間1回性賞与の税金の一部を負担することに関係する個人所得税の計算方法の問題に関する国家税務総局の公告

为公平税负,规范管理,根据《中华人民共和国个人所得税法》、《国家税务总局关于雇主为其雇员负担个人所得税税款计征问题的通知》(国税发〔1996〕199号)和《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)等规定,现对雇员取得全年一次性奖金并由雇主负担部分税款有关个人所得税计算方法问题公告如下:

税負担を公平にし、かつ、管理を規範化するため、「個人所得税法」、「雇用主がその被用者のため負担する個人所得税の税金の計算徴収問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[1996]199号])及び「個人が取得する年間1回性賞与等につき個人所得税を計算徴収する方法を調整することに係る問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[2005]9号)等の規定に基づき、ここに、被用者が年間1回性賞与を取得し、かつ、雇用主が税金の一部を負担することに関係する個人所得税の計算方法の問題について、次のように公告する。

一、雇主为雇员负担全年一次性奖金部分个人所得税款,属于雇员又额外增加了收入,应将雇主负担的这部分税款并入雇员的全年一次性奖金,换算为应纳税所得额后,按照规定方法计征个人所得税。

1、雇用主が被用者のため年間1回性賞与の個人所得税金の一部を負担することは、被用者が定額以上に収入をより増加したものに属し、雇用主の負担するこの部分の税金を被用者の年間1回性の賞与に組み入れ、課税所得...

本公告自2011年5月1日起施行。
  
特此公告。

この公告は、2011年5月1日から施行する。
  
特に公告する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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