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【公布日】2010.11.01

【施行日】2010.12.05

【公布機関】税関総署第194号令

日本語訳文

非居住者長期旅客の出入国自己使用物品に対する税関の監督管理弁法(改正前)

この法令は、税関総署第235号令(2017年12月20日公布、2018年2月1日施行)により改正されている。

この法令は、税関総署第240号令(2018年5月29日公布、同年7月1日施行)により改正されている。

2004年6月16日税関総署令第116号により発布、同年8月1日施行
2010年11月1日税関総署第194号令により改正・発布、同年12月5日施行

第1章  総則

第1条  非居住者長期旅客の出入国自己使用物品に対する税関の管理を規範化するため、「税関法」その他の関係する法律及び行政法規に基づき、この弁法を制定する。

附属書(省略):
  1.「中華人民共和国税関自己使用物品出入国申請表」
  2.「中華人民共和国税関監督管理車両出/入国鑑札受領/抹消通知書」
  3.「中華人民共和国税関監督管理車両登記証」
  4.「中華人民共和国税関公用/自己使用車両譲渡申請表」
  5.「中華人民共和国税関公用/自己使用車両監督管理解除申請表」
  6.「中華人民共和国税関監督管理車両監督管理解除証明書」
  7.廃止文書リスト

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