【公布日】2011.01.20
【施行日】2011.04.01
【公布機関】住宅及び都市・農村建設部/国家発展及び改革委員会/人的資源及び社会保障部令第8号
不動産仲立管理弁法(改正前)
この弁法は、人的資源及び社会保障部令第29号(2016年3月1日発布、同年4月1日施行)により改正されている。
第1条 不動産仲立活動を規範化し、不動産取引及び仲立活動当事者の適法な権益を保護し、かつ、不動産市場の健全な発展を促進するため、「都市不動産管理法」及び「契約法」等の法律法規に基づき、この弁法を制定する。
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