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【公布日】2003.06.30

【公布機関】江蘇省科学技術庁/江蘇省国家税務局/江蘇省地方税務局  蘇科成[2003]219号

日本語訳文

技術契約に係る税減免優遇政策の享受等に関係する問題に関する通知

各省管轄市の科学技術局、国税局及び地税局、蘇州工業園区の国税局及び地税局、常熟市の国税局及び地税局、張家港保税区国税局、省国税局直属分局並びに省地税局直属徴収局に通知する。

  租税徴収管理を強化し、技術貿易における租税徴収及び納付行為を規範化し、国の関係する租税優遇政策の具体化を貫徹し、かつ、科学技術成果の転化及び江蘇省の技術市場の継続的発展及び繁栄発展を促進するため、財政部及び国家税務総局の「『技術新規創造を強化し、高度科学技術を発展させ、産業化を実現することに関する中国共産党中央及び国務院の決定』の具体化を貫徹することに関係する租税問題に関する通知」(財税字[1999]273号)並びに科学技術部、財政部及び国家税務総局の「『技術契約認定登記管理弁法』を印刷・発布することに関する通知」(国科発政字[2000]063号)等の関連規定に基づき、ここに、技術契約に係る税減免の申請に関係する事項について次のように通知する。

1、技術貿易活動に従事する単位及び個人は、いずれも規定に従い主管税務機関に対し税務登記その他の税務事項を手続しなければならない。

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