【公布日】2008.04.28
【公布機関】税関総署弁公庁 税関総署公告2008年第29号
税関総署公告2008年第29号
「装備製造業の振興を加速することに係る国務院の若干の意見に関係する輸入租税政策を具体化することに関する財政部、国家発展及び改革委員会、税関総署及び国家税務総局の通知」(財関税[2007]11号)の関係規定に基づき、2008年1月1日から(税関が企業の申告を接受した日を基準とする。)、国内企業が大型、精密又は高速の数値制御設備及びその機能部品を開発し、又は製造するために輸入する一部の基幹部品・パーツについて納付する輸入関税及び輸入環節増値税に対し先徴収・後還付を実行する。ここに、執行に関係する問題を次のように公告する。
1、この公告にいう大型、精密又は高速の数値制御設備には主として縦型又は横型のマシニングセンタ、門型マシニングセンタ(門型ボール・フライス盤を含む。)、数値制御旋盤(ターニングセンタを含む。)、重型数値...
特に公告する。
附属書:大型、精密又は高速の数値制御設備の基幹部品・パーツに係る税還付商品リスト(省略)
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