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【公布日】2010.12.31

【施行日】2008.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2010]111号

日本語訳文

居住者企業の技術譲渡に関係する企業所得税政策の問題に関する財政部及び国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  「企業所得税法」及び「企業所得税法実施条例」(国務院令第512号、以下「実施条例」という。)の関係規定に基づき、ここに、条件に適合する技術譲渡所得につき企業所得税を減免することに関係する問題について次のように通知する。

1、技術譲渡の範囲には、居住者企業による、特許技術、コンピューターソフトウェア著作権、集積回路配置設計権、植物の新品種及び生物医薬の新品種並びに財政部及び国家税務総局の確定するその他の技術の譲渡が含ま...

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