【公布日】2010.12.14
【施行日】2011.01.13
【公布機関】国家税務総局公告2010年第27号
出資持分譲渡所得の個人所得税の税計算根拠に係る査定問題に関する国家税務総局の公告(廃止)
この公告は、国家税務総局公告2014年第67号(2014年12月7日により発布、2015年1月1日施行)により廃止されている。
「個人所得税法」及びその実施条例、「租税徴収管理法」及びその実施細則並びに「出資持分譲渡所得の個人所得税徴収管理を強化することに関する国家税務総局の通知」(国税函[2009]285号)の関係規定に基づき、ここに、出資持分譲渡所得の個人所得税の税計算根拠に係る査定問題を次のように公告する。
1、 自然人が投資先企業の出資持分(株式)を譲渡(以下「出資持分譲渡」という。)して取得する所得については、公平な取引価額に従い計算し、かつ、税計算根拠を確定する。
税計算根拠が明らかに低すぎ、か...
特に公告する。
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