【公布日】2010.12.04
【施行日】2010.12.04
【公布機関】国務院令第585号
価格違法行為行政処罰規定
1999年7月10日国務院承認、1999年8月1日国家発展計画委員会発布、同日施行
2006年2月21日国務院令第461号により改正・公布、同年5月1日施行
2008年1月13日国務院令第515号により改正・公布、同日施行
2010年12月4日国務院令第585号により改正・公布、同日施行
第1条 法により価格違法行為を懲罰し、正常な価格秩序を維持保護し、かつ、消費者及び経営者の適法な権益を保護するため、「価格法」の関係規定に基づき、この規定を制定する。
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