【公布日】2010.11.09
【公布機関】国家税務総局公告2010年第24号
労働組合経費の企業所得税損金算入の証拠に係る問題に関する国家税務総局の公告
「労働組合法」、「中国労働組合規約」及び財政部の発布した「労働組合会計制度」並びに財政証憑管理の関係規定に基づき、全国総労働組合は、2010年7月1日から、財政部が統一して印刷作成し、かつ、財政部証憑監督作成印が押捺された「労働組合経費収入専用領収書」の使用を開始し、同時に「労働組合経費支払金専用領収書」を廃止することを決定した。労働組合経費の企業所得税損金算入に対する管理を強化するため、ここに、労働組合経費の損金算入の証拠に係る問題について次のように公告する。
1、2010年7月1日から、企業が支払う従業員労働組合経費の賃金給与総額の2パーセントを超えない部分については、労働組合組織が発行する「労働組合経費収入専用領収書」を証憑として企業所得税において損金算...
特に公告する。
送付:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局
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