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【公布日】2010.10.27

【施行日】2010.11.25

【公布機関】国家税務総局公告2010年第19号

日本語訳文

企業の取得する財産譲渡等の所得に係る企業所得税の処理問題に関する国家税務総局の公告

「企業所得税法実施条例」第25条の規定に基づき、ここに、企業が異なる形式により取得する財産譲渡等の収入につき企業所得税を徴収することに係る問題について次のように公告する。

1、企業の取得する財産(各種資産、出資持分及び債権等を含む。)譲渡収入、債務再編収入、寄贈受入収入及び弁済することが不可能な買掛債務収入等については、貨幣形式によってか、又は非貨幣形式によって体現され...

特に公告する。

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