【公布日】2010.03.24
【施行日】2010.04.01
【公布機関】国務院令第572号
知的財産権税関保護条例(改正前)
この条例は、国務院令第698号(2018年3月19日発布、同日施行)により改正されている。
2003年12月2日国務院令第395号により公布 2004年3月1日施行
2010年3月17日国務院第103回常務会議改正・採択、同月24日国務院令第572号により改正・公布、同年4月1日施行
第1条 知的財産権税関保護を実施し、対外経済貿易及び科学技術文化交流を促進し、かつ、公共の利益を維持保護するため、「税関法」に基づき、この条例を制定する。
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