【公布日】2003.07.15
【公布機関】国家税務総局 国税発[2003]89号
家屋税及び都市・鎮土地使用税に関係する政策規定に関する国家税務総局の通知
この規定の第2条第4号における不動産開発企業の都市・鎮土地使用税の納税義務発生の時に関係する規定は廃止されている(2011年1月4日国家税務総局公告2011年第2号)。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局並びに局内の各単位に通知する。
我が国の不動産市場のめざましい発展に伴い、不動産の租税にかかわる政策問題が日増しに増加している。調査研究を経て、及び各分野の意見を広範に聴取し、ここに、家屋税及び都市・鎮土地使用税に関係する政策問題について次のように明確にする。
1、 不動産開発企業の開発する商品建物につき家屋税の徴収を免除する問題について
不動産開発企業の開発する商品建物が、販売前において、不動産開発企業にとっては一種の製品であることを鑑み、このため、不...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。