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【公布日】2010.08.27

【施行日】2010.10.01

【公布機関】国家外貨管理局

日本語訳文

一部の地区において輸出収入の国外預入れに係る政策の試行を展開することに関する国家外貨管理局の通知(廃止)

この法令は、国家外貨管理局公告2012年第1号(2012年6月27日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。

国内企業の資金使用効率を高め、かつ、より一層貿易の便利化を促進するため、「外貨管理条例」の関係規定に基づき、国家外貨管理局は、2010年10月1日から、北京、広東(深圳を含む。)、山東(青島を含む。)及び江蘇の4つの地区において輸出収入の国外預入れに係る政策の試行を展開し、試行期間を1年とすることを決定した。ここに、試行の関係要求について次のように通知する。

1、試行地区において、輸出収入を国外に預け入れる意思を有し、かつ、所定条件に適合する国内企業は、所在地の国家外貨管理局の分支機構(以下「外貨局」という。)に対し申請し、認可を経た後に試行に参加すること...

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