【公布日】2010.09.13
【施行日】2010.09.14
【公布機関】最高人民法院 法釈[2010]12号
最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(三)
労働紛争事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(3)(廃止)
この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。
为正确审理劳动争议案件,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定,结合民事审判实践,特作如下解释。
最高人民法院裁判委員会第1489回会議により採択、2010年9月13日発布、同月14日施行
労働紛争事件を正確に審理するため、「労働法」、「労働契約法」、「労働紛争調停仲裁法」及び「民事訴訟法」等の関連法律の規定に基づき、民事裁判の実践を考慮し、特に次のように解釈をする。
第1条 劳动者以用人单位未为其办理社会保险手续,且社会保险经办机构不能补办导致其无法享受社会保险待遇为由,要求用人单位赔偿损失而发生争议的,人民法院应予受理。
第1条 雇用単位が労働者のため社会保険手続をせず、かつ、社会保険事務取扱機構が補足手続することのできないことにより、労働者が社会保険待遇を享受するすべのなくなったことを理由として、当該労働者が雇用単位に損失を...
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