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【公布日】1998.09.02

【施行日】1998.09.28

【公布機関】最高人民法院  法釈[1998]23号

日本語訳文

「刑事訴訟法」の執行に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(廃止)

この解釈は、法釈[2012]21号(2012年12月20日最高人民法院により発布、2013年1月1日施行)により廃止されている。

改正後の刑事訴訟法を正確に理解し、及び適用するため、ここに、人民法院の裁判業務の実際を考慮し、刑事訴訟法の執行に係る若干の具体的問題について次のように解釈する。

一、管轄

第1条 人民法院が直接に受理する自訴事件には、次が含まれる。
  (1)提訴を待って処理する事件
  ① 侮辱及び誹謗事件(刑法第246条所定のもの。ただし、社会秩序及び国の利益に重大な危害を及ぼすも...

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