【公布日】2010.07.02
【施行日】2010.09.01
【公布機関】税関総署公告[2010]43号
税関総署公告2010年第43号(個人郵送物品の出入境管理措置に関係する事項の調整について)
個人郵送物品の出入境に対する監督管理をより一層規範化するため、受取人及び差出人の合理的な必要を考慮し、ここに、関係する事項について次のように公告する。
1、個人が郵送により入境させる物品について、税関は、法により輸入税を徴収する。ただし、徴収するべき輸入税の税額が人民幣50元(50元を含む。)以下である場合には、税関は、徴収を免除する。
特に公告する。
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