キャスト中国ビジネス

【公布日】2010.06.01

【施行日】2010.06.01

【公布機関】北京市弁護士協会

日本語訳文

北京市弁護士サービス費用収受契約に必ず備えるべき条項

  委託当事者:    (以下「甲」という。)
  受託当事者:    (弁護士事務所。以下「乙」という。)
  甲乙双方が__年__月__日に締結した「委託代理契約」(以下「主たる契約」という。)により、主たる契約における、甲が乙に委託した関連法律サービスの提供につき、甲が乙に対し支払うべき弁護士費及び関連費用に係る事項について、双方は、「北京市弁護士サービス費用収受管理実施弁法(試行)」及び双方の友好的な協議により、次の合意を達成した。

一、費用収受の方式

双方は、乙が________の方式を採用して弁護士費を収受することに同意する。

  委託当事者:
  受託当事者:                締結日:

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