【公布日】2010.06.30
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2010]31号
境内銀行の境外直接投資に係る外貨管理に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
境内銀行による境外直接投資のかかわる外貨業務を規範化するため、「外貨管理条例」(国務院第532号令)及び「『境内機構の境外直接投資に係る外貨管理規定』の発布に関する国家外貨管理局の通知」(匯発[2009]30号)に基づき、ここに、境内銀行の境外直接投資に係る外貨管理に関係する問題を次のように通知する。
1、この通知において「境内銀行」とは、法人格を有する境内の政策性銀行、国有商業銀行、株式制商業銀行、中国郵政貯蓄銀行、外資法人銀行、都市商業銀行、農村商業銀行及び農村合作銀行等をいう。
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