【公布日】2010.07.26
【施行日】2010.01.01
【公布機関】国家税務総局公告2010年第4号
企業再編業務に係る企業所得税管理弁法
この弁法の第36条は、国家税務総局公告2017年第37号(2017年10月17日発布、同年12月1日施行)により廃止されている。
この弁法の第3条、第7条、第8条、第16条ないし第18条、第22条ないし第25条、第27条及び第32条は、国家税務総局公告2015年第48号(2015年6月24日発布)により廃止されている。
ここに、「企業再編業務に係る企業所得税管理弁法」を発布し、2010年1月1日から施行する。
この弁法の発布時に企業が既に再編業務を完了している場合において、「企業再編業務の企業所得税の処理に係る若干の問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2009]59号)の特殊な税務処理を適用し、企業がこの弁法の要求どおりに関連資料を準備していないときは、関連資料を補足して準備しなければならず、税務機関の確認を必要とするときは、この弁法の要求に従い補充して確認する。2008年度及び2009年度の企業再編業務につき税務処理をしていない場合には、この弁法に従い処理することができる。
特に公告する。
第1条 企業再編業務に対する企業所得税管理を規範化し、及び強化するため、「企業所得税法」(以下「税法」という。)及びその実施条例(以下「実施条例」という。)、「租税徴収管理法」及びその実施細則(以下「徴管法」...
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