キャスト中国ビジネス

【公布日】1995.02.17

【公布機関】国家税務総局  国税発[1995]033号

日本語訳文

税務人員の納税者からの接待接受を禁止することに関する国家税務総局の規定(試行)

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局、揚州養成訓練センター並びに長春税務学院に通知する。
  中央規律検査委員会第5回全会において、国内の単位及び個人との交際において、公務の正常な執行に対し影響するおそれのある接待の接受を禁止することが提起され、各地区の各部門が実際を考慮して、それぞれ操作しやすく明確な具体的規定をし、かつ、厳格に執行する必要がある旨が要求された。中央規律検査委員会のこの要求の適切な具体化を貫徹するため、税務部門の実際を考慮し、ここに、次のように規定する。

1、税務人員については、一律に納税者からの接待接受を禁止する。違反者がいる場合には、1回目は批判教育をし、2回目は警告の処分をし、3回目は過失記録の処分をする。納税者の接待を接受した場合には、幹部年度...

各級の税務部門は、この通知を受領した後に、速やかに通知の精神を各幹部職員に伝達し、かつ、各種報道メディアを通じて広範に宣伝し、もって社会の監督を受けるのに便宜をはかる必要がある。今年上半期において、各地は、上から下への全面的検査を1回行う必要があり、貫徹が十分でなく、問題がなお不断に発生する単位に対しては、主たる指導者の責任を追及し、今年中に納税者からの接待接受の禁止に係る問題において明らかな好転が見られるよう努力する必要がある。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。