【公布日】2010.04.29
【施行日】2010.12.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会 主席令第29号
国家賠償法(改正前)
この法律は、国家主席令第68号(2012年10月26日公布、2013年1月1日施行)により改正されている。
1994年5月12日国家主席令第23号により公布、1995年1月1日施行
2010年4月29日第11期全国人民代表大会常務委員会第14回会議改正・採択、同日国家主席令第29号により公布、同年12月1日施行
第1条 公民、法人その他組織が法により国家賠償を取得する権利を享有することを保障し、かつ、国家機関の法による職権の行使を促進するため、憲法に基づき、この法律を制定する。
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