キャスト中国ビジネス

【公布日】2010.04.24

【施行日】2010.04.24

【公布機関】国務院令第575号

日本語訳文

外国人入国出国管理法実施細則(廃止)

この実施細則は、国務院令第637号(2013年7月12日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。

1986年12月3日国務院承認、同年12月27日公安部及び外交部により発布
1994年7月13日国務院改正承認、同年7月15日公安部及び外交部により改正・発布
2010年4月19日国務院第108回常務会議採択、同月24日国務院令第575号により改正・公布、同日施行

第1章  入国

第1条  外国人は、入国する場合には、中国の外交代表機関、領事機関又は外交部が授権するその他の外国駐在機関に対して査証手続を申請しなければならない。
  外国人が中国国内の授権された単位の信書・電報を所持し、か...

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