キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.09.25

【施行日】2009.10.01

【公布機関】中国保険監督管理委員会令2009年第6号

保险经纪机构监管规定

保険仲立機構監督管理規定(改正前)

この規定は、保監会令2013年第6号(2013年4月27日発布、同日施行)により改正されている。

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为了规范保险经纪机构的经营行为,保护被保险人的合法权益,维护市场秩序,促进保险业健康发展,根据《中华人民共和国保险法》(以下简称《保险法》)等法律、行政法规,制定本规定。

第1条  保険仲立機構の経営行為を規範化し、被保険者の適法な権益を保護し、市場秩序を維持保護し、かつ、保険業の健全な発展を促進するため、「保険法」等の法律及び行政法規に基づき、この規定を制定する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。