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【公布日】2000.08.28

【施行日】2000.08.28

【公布機関】最高人民検察院/公安部  高検会[2000]2号

最高人民检察院、公安部关于适用刑事强制措施有关问题的规定

刑事強制措置の適用に関係する問題に関する最高人民検察院及び公安部の規定

为了正确适用刑事诉讼法规定的强制措施,保障刑事诉讼活动的顺利进行,根据刑事诉讼法和其他有关法律规定,现对人民检察院、公安机关适用刑事强制措施的有关问题作如下规定:

刑事訴訟法所定の強制措置を正確に適用し、かつ、刑事訴訟活動の順調な進行を保障するため、刑事訴訟法その他の関係する法律の規定に基づき、ここに、人民検察院及び公安機関による刑事強制措置の適用に関係する問題について次のような規定をする。

取保候审

保釈

第一条 人民检察院决定对犯罪嫌疑人采取取保候审措施的,应当在向犯罪嫌疑人宣布后交由公安机关执行。对犯罪嫌疑人采取保证人担保形式的,人民检察院应当将有关法律文书和有关案由、犯罪嫌疑人基本情况、保证人基本...

第1条 人民検察院は、被疑者に対し保釈措置を講ずる旨を決定した場合には、被疑者に対し宣告した後に公安機関に引き渡して執行させなければならない。被疑者に対し保証人による担保の形式を採用する場合には、人民...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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