【公布日】2005.12.03
【施行日】2005.12.03
【公布機関】国務院 国発[2005]38号
企業従業員基本養老保険制度の完全化に関する国務院の決定
各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
近年来、各地区及び関係部門は、企業従業員基本養老保険制度の完全化に関する党中央及び国務院の配置及び要求に従い、企業の離休・定年退職人員の基本養老金が期日どおり満額で支給されるよう確保することを中心として、基本養老保険のカバーする範囲を拡大するよう努め、基本養老保険基金の徴収・納付を適切・確実に強化し、企業定年退職人員の社会化管理サービスを積極的に推進し、各業務において顕著な効果を取得し、並びに改革及び発展を促進し、並びに社会の安定を維持保護するため重要な役割を発揮している。ただし、人口の老齢化、就業方式の多様化及び都市化の発展に伴い、現行の企業従業員基本養老保険制度には、個人口座が充実化されず、計算支給方法が十分に合理的でなく、及びカバーする範囲が十分に広範でない等の不適応の問題がなお存在し、改革及び完全化をする必要がある。これにより、東北三省における都市・鎮の社会保障体系完全化の試行経験を十分に調査研究し、及び総括することを基礎として、国務院は、企業従業員基本養老保険制度の完全化について次のような決定をする。
1、企業従業員基本養老保険制度の指導思想及び主たる任務を完全化する。鄧小平理論及び「3つの代表」の重要思想を指導とし、党の第16回大会並びに第16期三中、四中及び五中全会の精神を誠実に貫徹し、科学的発...
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