キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.06.24

【公布機関】北京市商務委員会/北京市発展及び改革委員会/北京市公安局/北京市財政局/北京市人的資源及び社会保障局/北京市地方税務局/北京市統計局/北京市国家税務局  京商務資字[2009]351号

关于鼓励跨国公司在京设立地区总部的若干规定实施办法

多国籍会社の北京における地区本部設立を奨励することに関する若干の規定の実施弁法

为落实北京市《关于鼓励跨国公司在京设立地区总部的若干规定》(京政发〔2009〕15号,简称《若干规定》),制定本实施办法。

北京市の「多国籍会社の北京における地区本部設立を奨励することに関する若干の規定」(京政発[2009]15号。以下「若干の規定」という。)を具体化するため、この実施弁法を制定する。

一、地区总部的认定
  (一)符合下列条件之一,可申请认定为地区总部:
  1.经批准设立的外商投资性公司。
  2.具备以下条件的外商投资管理性公司
  (1)母公司的资产总额不低于4亿美元;
  ...

1、地区本部の認定
  (1)次に掲げる条件の1つに適合する場合には、地区本部として認定するよう申請することができる。
  ①認可を経て設立された外商投資性会社
  ②次の条件を具備する外商投資管理性...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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