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【公布日】2008.06.25

【公布機関】国家税務総局  国税発[2008]70号

日本語訳文

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極第2議定書

この取極は、第5議定書が締結されている(2019年7月19日締結、同年12月6日発効)。

この取極は、第4議定書が締結されている(2015年4月1日締結、同年12月29日発効)。

この取極は、第3議定書が締結されている(2010年5月27日締結、同年12月20日発効)。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。

  2007年9月10日から11日まで、内地の税務に係る権限のある当局の代理者及び香港の税務に係る権限のある当局の代理者は、北京において「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極」(以下「取極」という。)の一部条項の理解及び執行の問題について協議をし、協議の結果について、それぞれ第2議定書及び権限のある当局の代理者による往復書簡の形式により確認をした。先ごろ、双方は、既に上記議定書の発効に必要な法律手続を完了し、当該第2議定書が2008年6月11日から発効することを確認した。ここに当該第2議定書の文書及び双方の税務に係る権限のある当局の代理者による2007年9月11日の往復書簡を貴局らに印刷発布するので、遵守して執行されたい。

付属書1  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極第2議定書

内地と香港特別行政区とは、2006年8月21日に香港において締結した「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極」(以下「取極」という。)の改正につき...

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