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【公布日】2010.02.12

【公布機関】国家税務総局  国税函[2010]69号

日本語訳文

政府による外商投資企業の閉鎖・停止に係る所得税優遇政策処理問題に関する国家税務総局の回答

江蘇省国家税務局に回答する。
  貴局の「政府による外商投資企業の閉鎖・停止に係る所得税優遇政策処理問題に関する回答申請」(蘇国税発[2009]88号)は、これを接受した。外商投資企業が国の発展規画の調整(都市建設規画等を含む。)により閉鎖・停止を実施され、かつ、清算し、当該外商投資企業が原「外商投資企業及び外国企業所得税法」及び過渡的政策所定の条件に適合しなくなったという租税優遇処理問題に関し、検討を経て、次のように回答する。

1、原「外商投資企業及び外国企業所得税法実施細則」第79条の規定に基づき、当該条の規定に従い既に享受した企業所得税優遇に係る税金は、これを追加納付し、又は返納しなければならない。

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