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【公布日】2010.02.12

【公布機関】国家税務総局  国税函[2010]69号

日本語訳文

政府による外商投資企業の閉鎖・停止に係る所得税優遇政策処理問題に関する国家税務総局の回答

1、原「外商投資企業及び外国企業所得税法実施細則」第79条の規定に基づき、当該条の規定に従い既に享受した企業所得税優遇に係る税金は、これを追加納付し、又は返納しなければならない。

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