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【公布日】1978.05.24

【施行日】1978.06.02

【公布機関】国務院  国発[1978]104号

日本語訳文

老齢・虚弱・病気・後遺障害幹部の安定配置に関する国務院の暫定施行弁法

  現在、我々の党及び国には、年齢及び身体の関係により正常な業務を継続して堅持することのできない一部の幹部がいる。これらの幹部は、我が国の新民主主義革命及び社会主義革命において、党及び人民のため多くの活動をし、革命事業に対し貴重な貢献をした。これらの幹部を適切に安定配置し、当該幹部にそれぞれ適所を得させることは、当該幹部に対する党の配慮及び愛護であり、我が党の幹部政策の1つの重要な分野であり、また、我が国の社会主義制度の優越性に係る具体的体現でもある。人はつまるところ年を取るものであり、これは自然の法則である。年齢及び身体の関係により定年退職し、又は顧問若しくは栄誉職務を担任することは、正常なことであり、また、光栄なことでもある。離休し、及び定年退職する幹部については、政治及び生活において当該幹部に関心を寄せ、当該幹部の各種の実際の困難を遅滞なく解決する必要がある。同時に、老齢・虚弱・病気・後遺障害幹部を教育し、すべては国及び人民の必要から出発し、党組織の手配に服従させる必要もある。老齢・虚弱・病気・後遺障害幹部の安定配置業務を誠実かつ適切にすることは、人員の削減による組織の簡素化及び業務効率の向上、老年・中年・青年を三結合した敏腕な指導グループの建設並びに社会主義革命及び社会主義建設に対し、いずれも重要な意義を有する。
  老齢・虚弱・病気・後遺障害幹部を適切に安定配置するため、特に次のような弁法を制定する。

第1条  国務院の各部門及びその司局級の所属機構、各省、市及び自治区の革命委員会及びその所属部門、省の管轄市及び行政公署の1級の指導機関及びその所属部門、県(旗)の革命委員会並びに県級及び県級以上に相当する企業...

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