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【公布日】2010.01.17

【施行日】2009.07.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[2010]9号

日本語訳文

研究開発機構による国産設備調達に係る税還付管理弁法(失効)

第1条  「研究開発機構による設備調達に係る租税政策に関する財政部、税関総署及び国家税務総局の通知」(財税[2009]115号)の規定に基づき、特にこの弁法を制定する。

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