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【公布日】1978.06.02

【公布機関】国務院  国発[1978]104号

日本語訳文

労働者の定年退職及び退職に関する国務院の暫定施行弁法

高年齢労働者並びに業務及び病気により労働能力を喪失した労働者は、社会主義革命及び建設に対し有すべき貢献をした。当該労働者の生活を適切に安定配置し、当該労働者に晩年を愉快に過ごさせることは、社会主義制度の優越性に係る具体的体現であり、同時に、労働者隊列が敏活に事を行うことにも有利であり、我が国の4つの現代化の実現に対し、必ず促進作用を起こすものである。この業務を適切にするため、特にこの弁法を制定する。

第1条  全人民所有制企業及び事業単位並びに党政機関及び大衆団体の労働者は、次に掲げる条件の1つに適合する場合には、定年退職しなければならない。
  (1)60歳以上の男子であり、又は50歳以上の女子であり、か...

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