【公布日】2009.04.27
【公布機関】最高人民法院 法発[2009]26号
「民事再審申立事件の受理・審査に関する若干の意見」の印刷・発布に関する最高人民法院の通知
法により当事者の再審を申し立てる権利を保障し、かつ、人民法院の民事再審申立事件の受理・審査に係る業務を規範化するため、「民事訴訟法」及び「『民事訴訟法』の裁判監督手続の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈」の関係規定に基づき、裁判業務の実際を考慮し、ここに民事再審申立事件の受理・審査に係る業務について次の意見を提出する。
第1条 当事者又は事件外の第三者は、再審を申し立てる場合には、再審申立書等の資料を提出し、かつ、被申立人及び原審のその他の当事者の人数に従い再審申立書の副本を提出しなければならない。
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