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【公布日】2001.05.11

【施行日】2001.05.11

【公布機関】労働及び社会保障部弁公庁  労社庁函[2001]125号

日本語訳文

企業従業員の「法定の定年退職年齢」の意義に関する労働及び社会保障部弁公庁の回答レター(廃止)

この法令は、人社部発[2017]87号(2017年11月24日発布)により廃止されている。

北京市労働及び社会保障局に回答する。
  貴局の「『法定の定年退職年齢』の概念について解釈するよう請求することに関する回答申請」(京労社弁文[2001]27号)は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。
  1993年3月に我が部が示達した「国の規定に違反し企業従業員の早期定年退職手続をするのを制止し、及び是正することに関係する問題に関する通知」(労社部発[1999]8号)において「国の法定の企業従業員定年退職年齢」とは、国の法律所定の正常な定年退職年齢、すなわち、「男性は満60歳、女性労働者は満50歳、及び女性幹部は満55歳」をいうとされている。貴局らは、この精神に従い解釈し執行されたい。

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