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【公布日】2001.05.11

【施行日】2001.05.11

【公布機関】労働及び社会保障部弁公庁  労社庁函[2001]125号

劳动和社会保障部办公厅关于企业职工“法定退休年龄”涵义的复函

企業従業員の「法定の定年退職年齢」の意義に関する労働及び社会保障部弁公庁の回答レター(廃止)

北京市劳动和社会保障局:
  你局《关于请求对“法定退休年龄”概念予以解释的请示》(京劳社办文〔2001〕27号)收悉。经研究,答复如下:
  1999年3月我部下发的《关于制止和纠正违反国家规定办理企业职工提前退休有关问题的通知》(劳社部发〔1999〕8号)中,“国家法定的企业职工退休年龄”,是指国家法律规定的正常退休年龄,即:“男年满60周岁,女工人年满50周岁,女干部年满55周岁”。请你们按此精神解释执行。

この法令は、人社部発[2017]87号(2017年11月24日発布)により廃止されている。

北京市労働及び社会保障局に回答する。
  貴局の「『法定の定年退職年齢』の概念について解釈するよう請求することに関する回答申請」(京労社弁文[2001]27号)は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。
  1993年3月に我が部が示達した「国の規定に違反し企業従業員の早期定年退職手続をするのを制止し、及び是正することに関係する問題に関する通知」(労社部発[1999]8号)において「国の法定の企業従業員定年退職年齢」とは、国の法律所定の正常な定年退職年齢、すなわち、「男性は満60歳、女性労働者は満50歳、及び女性幹部は満55歳」をいうとされている。貴局らは、この精神に従い解釈し執行されたい。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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