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【公布日】2009.10.14

【施行日】2009.10.16

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院  法釈[2009]13号

日本語訳文

「刑法」の執行における罪名の確定に関する最高人民法院及び最高人民検察院の補充規定(4)

「刑法改正案(7)」の規定に基づき、ここに、最高人民法院の「『刑法』の執行における罪名の確定に関する規定」及び最高人民検察院の「刑法分則の規定する犯罪の罪名を適用することに関する意見」に対し次のように補充し、及び改正する。

第1条  刑法条文罪名第151条第3項(「刑法改正案(7)」第1条)国が輸出入を禁止する貨物又は物品を密輸する罪(「貴重・希少植物又は貴重・希少植物製品密輸罪」の罪名を取り消す。)第180条第4項(「刑法改正案...

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  【1】訳注:原文「偷税罪」。翻訳すると「逃税罪」と同じく「脱税罪」とせざるを得ないため、原文のまま表記しています。

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