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【公布日】2009.11.04

【施行日】2009.11.11

【公布機関】最高人民法院裁判委員会  法釈[2009]15号

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释

マネーロンダリング等の刑事事件を審理する際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈

为依法惩治洗钱,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,资助恐怖活动等犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

2009年9月21日最高人民法院裁判委員会第1474回会議採択、同年11月4日法釈[2009]15号により発布、同月11日施行

法によりマネーロンダリング、犯罪の所得及び犯罪により取得した収益の偽装及び隠蔽並びにテロ活動への資金援助等の犯罪活動を処罰するため、刑法の関連規定に基づき、ここにこの種類の刑事事件を審理する際の具体的な法律適用の若干の問題について次のように解釈する。

第1条  刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素...

第1条  刑法第191条及び第312条所定の「明らかに知る」については、被告人の認知能力、他人の犯罪の所得及びその収益に接触する状況、犯罪の所得及びその収益の種類及び額、犯罪の所得及びその収益の転換及び移転方式...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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