キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.11.09

【施行日】2010.01.01

【公布機関】国家税務総局  国税函[2009]617号

日本語訳文

増値税の税額控除証憑に係る控除期間に関係する問題を調整することに関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局に通知する。
  2003年以来、国家税務総局は、増値税専用インボイス等の税額控除証憑について90日の控除申告期間の管理措置を陸続として実行し、かつ、増値税徴収管理情報システムの運行の質を高め、納税者に遅滞なく申告するよう督促することに対して積極的な役割を果たして来た。最近、一部の納税者及び税務機関から現在の90日の控除申告期間が比較的短いと報告されており、一部の納税者は、税額控除証憑につき期限を徒過して申告することにより仕入税額を控除するすべがなくなっている。納税者の実際の問題を合理的に解決し、かつ、租税徴収管理を強化するため、検討を経て、ここに、関係する問題について次のように通知する。

1、増値税一般納税者が取得する2010年1月1日以降に発行される増値税専用インボイス、道路・内陸河川貨物運送業統一インボイス及び機動車販売統一インボイスについては、発行の日から180日内に税務機関にお...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。