【公布日】1998.04.21
【施行日】1998.04.29
【公布機関】最高人民法院 法釈[1998]7号
経済紛争事件の審理において経済犯罪の嫌疑にかかわる際の若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)
この規定は、法釈[2020]17号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。
1998年4月9日最高人民法院裁判委員会第974回会議採択、同年4月21日最高人民法院法釈[1998]7号により公布、同年4月29日施行
「民法通則」、「刑法」、「民事訴訟法」及び「刑事訴訟法」等の関係規定に基づき、経済紛争事件の審理において経済犯罪の嫌疑にかかわる問題について次の規定をする。
第1条 同一の公民、法人その他経済組織が異なる法律事実により経済紛争及び経済犯罪の嫌疑にそれぞれかかわる場合には、経済紛争事件及び経済犯罪嫌疑事件は、これらを分けて審理しなければならない。
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