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【公布日】1995.05.12

【公布機関】労働部  労部発[1995]226号

对《工资支付暂行规定》有关问题的补充规定

「賃金支払暫定施行規定」の関係問題についての補充規定

根据《工资支付暂行规定》(劳部发〔1994〕489号,以下简称《规定》)确定的原则,现就有关问题作出如下补充规定:

「賃金支払暫定施行規定」(労部発[1994]489号。以下「規定」という。)により確定された原則に基づき、ここに、関係問題について次のような補充規定をする。

一、《规定》第十一条、第十二条、第十三条所称“按劳动合同规定的标准”,系指劳动合同规定的劳动者本人所在的岗位(职位)相对应的工资标准。
  因劳动合同制度尚处于推进的过程中,按上述条款规定执行确有困难...

1、「規定」第11条ないし第13条において「労働契約所定の基準に従って」とは、労働契約所定の労働者本人の所在するポスト(職位)に対応する賃金基準をいう。
  労働契約制度がなお推進の過程にあることによ...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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