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【公布日】2009.12.10

【施行日】2009.12.10

【公布機関】国家税務総局  国税函[2009]694号

日本語訳文

企業年金の個人所得税の徴収管理に関係する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、財税[2013]103号(2013年12月6日発布、2014年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局並びにチベット、寧夏及び青海省(自治区)の国家税務局に通知する。
  企業年金の個人所得税の徴収管理をより一層規範化するため、「個人所得税法」及びその実施条例の関係規定に基づき、ここに、関係問題を次のように明確にする。

1、企業年金の個人納付保険料の部分は、個人の当月の賃金及び給与につき個人所得税を計算する際にこれを控除してはならない。

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