【公布日】2008.06.23
【公布機関】東莞市対外貿易経済合作局/黄埔税関弁公室/東莞市工商行政管理局/東莞市環境保護局/東莞市安全生産監督管理局/東莞市公安消防局 東外経貿[2008]40号
東莞市の来料加工企業が同一地点において生産を停止せずに三資企業に転換することに関係する業務を適切にすることに関する通知
各鎮(街道)及び部門の外経弁公室並びに関係単位に通知する。
必要を有する来料加工企業が同一地点において生産を停止せずに転換して三資企業となること(この種の企業につき、以下「モデルチェンジ企業」という。)を実現するのを助けるため、関連部門は、「東莞市の来料加工企業が同一地点において生産を停止せずに三資企業に転換することに係る操作フロー及び指針」を制定して、関係手続を明確にし、かつ、相応する便宜措置を発布した。基本原則は、次のとおりである。すなわち、外国投資家の自由意思によるという前提で、モデルチェンジの必要を有する来料加工企業が同一地点において生産を停止せずに転換して三資企業となることを積極的に支持し、及びこれに協力し、かつ、「1つの住所に2つの工場」が一定の時間において併存することを許可する。制限類プロジェクト及び特別規定プロジェクトにつきプロジェクト立件に係る回答手続をする必要がある場合を除き、環境保護、消防及び安全監察部門の前置審査認可を必要とするその他のプロジェクトの関係手続については、いずれも変更方式を採用して手続する。市の加工貿易企業のモデルチェンジ・グレードアップを促進することに係るサービスセンター(以下「サービスセンター」という。)は、モデルチェンジ企業による設立準備期間の営業許可証に係る手続のために「ワンストップ式」のサービスを提供する。これらの業務を適切に行うため、ここに関係事項を次のように通知する。
1、来料加工企業の抹消前に、工商部門は、投資者がまず準備性の三資企業を設立することを許可し、三資企業の名称についてはもとの来料加工企業の屋号及び業種特徴をそのまま用いることができ、一定の時間内において...
付属文書:
東莞市の来料加工企業が同一地点において生産を停止せずに三資企業に転換することに係る操作フロー及び指針(省略)
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